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更新2025.01.10

クルマ売却時の税金と減価償却完全ガイド | 確定申告から還付まで徹底解説

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外車王SOKEN編集部

クルマを売却するにあたって、税金と減価償却の問題に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。個人でクルマを売る場合と、事業用として使用していたクルマを売却する場合では、適用される税制や手続きが大きく異なります。特に減価償却を行っていた事業用クルマの売却では、適切な処理を行わなければなりません。


本記事では、クルマの売却に関連する税金の基礎知識から、減価償却の仕組み、確定申告の具体的な手続きまでを、輸入車専門の買取サービスとして20年以上の実績を持つ専門家の視点からわかりやすく解説します。売却時の税務処理で失敗しないためのポイントを、具体例を交えながら詳しく説明していきます。


クルマ売却時にかかる税金の基礎知識


クルマ売却時にかかる税金の基礎知識


クルマを売却する際の税金は、所有者が個人か法人か、また使用目的が事業用か否かによって異なります。適切な税務処理を行うことで、必要以上の税負担を避けることができます。また、確定申告の時期や手続きの違いについても理解しておく必要があります。


個人と法人で異なる税金の取扱い


個人がクルマを売却する場合、原則として譲渡所得として課税されます。ただし、通勤や買い物などの日常生活に使用していた自家用車の売却については、少額の売却益であれば課税対象外となります。一方、法人や個人事業主が事業用として使用していたクルマを売却した場合は、売却益に対して法人税や所得税が課されます。


事業用資産として使用していたクルマの売却益は、通常の所得として総収入金額に算入する必要があります。また、減価償却を行っていた場合は、売却時の帳簿価額と売却価額との差額が課税対象となります。


特に輸入車の場合、高額車輌が多いため、売却時の税務処理には注意が必要です。たとえば、事業用として使用していた500万円の輸入車を4年後に300万円で売却した場合、帳簿価額との差額に対して課税されることになります。適切な減価償却を行っていれば、この差額を最小限に抑えることが可能です。


また、個人事業主の場合、売却年の確定申告時期(通常は翌年の2月16日から3月15日まで)に申告・納税を行う必要があります。一方、法人の場合は、事業年度終了後2ヶ月以内に法人税の申告・納税を行います。


自動車税の還付制度と申請方法


クルマを年度の途中で廃車にした場合、既に納付済みの自動車税の一部が還付される制度があります。還付額は売却した月の翌月から年度末までの期間に応じて計算されます。この制度は個人・法人問わず適用されます。


具体的な還付額は、年間の自動車税額を12で割り、未経過月数を掛けて計算します。たとえば、年間の自動車税が6万円のクルマを10月に売却した場合、11月から3月までの5ヶ月分(6万円÷12×5=2万5,000円)が還付対象となります。


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クルマの減価償却について理解しよう


事業用のクルマを所有する場合には、減価償却について正しく理解しておく必要があります。ここでは、減価償却の計算方法や注意点について詳しく解説します。


減価償却の計算方法と期間の考え方


減価償却の計算方法には定額法と定率法があり、普通自動車の耐用年数は6年、軽自動車の耐用年数は4年とされています。国税庁の減価償却資産の耐用年数等に関する省令によると、乗用車の場合、定率法の償却率は0.333となっています。


取得価額が500万円のクルマを例に計算すると、定率法の場合の年度ごとの償却額は以下のようになります:


1年目:500万円×0.333 = 166.5万円
2年目:333.5万円×0.333 = 111万円
3年目:222.5万円×0.333 = 74万円
4年目:148.5万円×0.333 = 49.4万円


なお、2007年4月1日以降に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)までしか償却することができません。そのため、上記の例では475万円(500万円×95%)が償却の限度額となります。


また、事業専用車輌の場合は減価償却費の全額を経費として計上できますが、事業と私用で使用している場合は、事業使用割合に応じて経費を按分する必要があります。例えば、事業使用割合が70%の場合、年間の減価償却費が100万円であれば、70万円のみを経費として計上できます。


減価償却期間中の売却における注意点


減価償却期間中にクルマを売却する場合、売却時の帳簿価額(取得価額から減価償却累計額を差し引いた金額)と売却価額の差額が、売却益または売却損として計上されます。


具体的な計算例を見てみましょう。


・取得価額:500万円
・4年間の減価償却累計額:300万円
・帳簿価額:200万円(500万円-300万円)
・売却価額:250万円
・売却益:50万円(250万円-200万円)


この場合、50万円の売却益に対して課税されることになります。ただし、リサイクル預託金や売却に伴う諸費用(陸送費用、抹消登録費用など)がある場合は、これらを売却価額から差し引いて売却損益を計算します。


クルマ売却時の確定申告の手続き


クルマ売却時の確定申告の手続き


クルマを売却した際の確定申告は、正確な記録と適切な手続きが重要です。特に事業用クルマの場合、減価償却に関する処理を誤ると、後々の税務調査で指摘される可能性があります。


 必要書類と申告までの流れ


確定申告に必要な書類は下記の通りです。


・売買契約書のコピー
・車検証のコピー
・自動車税納税証明書
・減価償却明細書(事業用の場合)
・譲渡所得の内訳書
・リサイクル預託金返還証明書(該当する場合)
・諸費用の領収書


これらの書類を準備した上で、確定申告書に必要事項を記入します。事業用クルマの場合は、青色申告決算書または収支内訳書にも売却に関する情報を記載する必要があります。特に、減価償却明細書には過去の償却額を正確に記載することが重要です。


売却損益の計算方法と申告のポイント


売却損益の計算では、クルマの売却価額から帳簿価額を差し引いた金額が基準となります。ただし、リサイクル預託金や、クルマの売却に直接要した費用(陸送費用など)も考慮する必要があります。


また、消費税の課税事業者の場合は、売却価額に含まれる消費税の処理にも注意が必要です。税込経理方式を採用している場合は売却価額をそのまま計上しますが、税抜経理方式の場合は消費税額を除いた金額で計算します。


特に注意が必要なのは、クルマの使用目的が事業用と私用で混在している場合です。この場合、売却損益も使用割合に応じて按分する必要があります。たとえば、事業使用割合が60%の場合、売却益100万円のうち60万円が事業所得として課税対象となります。


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まとめ:クルマの売却を成功させるためのポイント


クルマの売却時における税金と減価償却の処理は、個人・法人それぞれで異なる注意点があります。特に事業用クルマの売却では、減価償却累計額の確認や適切な売却損益の計算が重要です。また、自動車税の還付申請も忘れずに行いましょう。


主なポイントは下記のとおりです。


1. 所有形態と使用目的に応じた適切な税務処理
2. 減価償却費の正確な計算と記録
3. 売却損益の適切な計算と申告
4. 必要書類の漏れのない準備
5. 期限内での確定申告と自動車税還付申請


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