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更新2025.01.09

【4月】クルマの売却と自動車税の関係を詳しい解説|支払い・還付の仕組みを解説

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外車王SOKEN編集部

4月はクルマの売却を考える際に、自動車税(種別割)の取扱いについて特に注意が求められる時期です。自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、売却のタイミングによって手続きが変わってきます。輸入車は国産車に比べて自動車税(種別割)が高額になることが多いため、手続きを誤ると予想以上の出費につながるかもしれません。


この記事では、4月のクルマ売却における自動車税(種別割)の仕組みと、スムーズな売却のためのポイントを解説します。


4月のクルマ売却で知っておくと役立つ自動車税(種別割)の仕組み


4月のクルマ売却で知っておくと役立つ自動車税(種別割)の仕組み


自動車税(種別割)は毎年4月1日時点でクルマを所有している方に課税される都道府県税です。クルマの売却を検討する際は、この課税の仕組みを理解しておくことで、余計な出費や手間を避けることができます。


4月1日時点の所有者に課税される自動車税(種別割)の年間税額


自動車税(種別割)は、4月1日からその翌年の3月31日までの1年分が4月1日時点の所有者に課税されます。税額はクルマの排気量によって異なり、具体的な年額は下記のとおりです。


排気量

税額(2019101日以降の登録)

税額(2019930日以前の登録)

1,000cc以下と電気自動車

25,000

29,500

1,000cc1,500cc以下

30,500

34,500

1,500cc2,000cc以下

36,000

39,500

2,000cc2,500cc以下

43,500

45,000

2,500cc3,000cc以下

50,000

51,000

3,000cc3,500cc以下

57,000

58,000

3,500cc4,000cc以下

65,500

66,500

4,000cc4,500cc以下

75,500

76,500

4,500cc6,000cc以下

87,000

88,000

6,000cc

110,000

111,000

軽自動車

10,800円(201541日以降の登録)

7,200円(2015331日以前の登録)


輸入車は排気量が大きいモデルが多いため、自動車税(種別割)の負担も大きくなります。たとえば、人気の輸入SUVである3000cc超のBMW X5などは、年間5万1,000円の自動車税(種別割)がかかります。※直列6気筒エンジン搭載モデルの場合


4月中に売却すると自分宛てに納税通知書が届く


自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に納税義務があります。つまり、4月中に売却しても自動車税(種別割)の納税通知書は自分宛てに届きます。


とはいえ、納税通知書が届くのは5月であり、4月に売ったのであればすでにクルマを手放した後です。自動車税(種別割)の取扱いは買取業者ごとに異なるため、査定前に確認しておくとよいでしょう。


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売却時には前年の納税証明書が必要


クルマを売る際には、前年の納税証明書の提出を求められます。そのため、自動車税(種別割)を納めていないと、クルマの売却自体ができません。未納の場合はすみやかに納付してから査定に申し込みましょう。具体的には下記の手順で進めます。


1.都道府県税事務所で未納額を確認
2.未納分を納付
3.納税証明書を取得
4. クルマの査定に申し込む


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納税証明書以外にクルマの売却に必要な書類


納税証明書以外にも、クルマの売却にはいくつかの書類が必要です。


・自動車検査証(車検証)
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
・リサイクル券
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・実印
※下記は原則買取業者が用意します。
・譲渡証明書
・委任状


印鑑証明書は自治体の役所で発行する必要があり、車検証や自賠責保険証を紛失していた場合は陸運局や保険会社に申請して再発行を依頼しなければなりません。納税証明書にあわせて、他の書類をそろえてから査定に申し込むと手続きがスムーズに進むでしょう。


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自動車税(種別割) は還付されることがある?


クルマを手放す場合、「売却(名義変更)」と「抹消登録」では自動車税(種別割)の取扱いが大きく異なります。単なる売却の場合、自動車税(種別割)の還付は受けられません。これは、クルマが引き続き道路を走行する状態であり、別の所有者に使用権が移転するだけだからです。


一方、廃車などで抹消登録をした場合は、未経過期間分の自動車税(種別割)が還付される仕組みになっています。これは、クルマが道路を走行しなくなるため、その期間の自動車税(種別割)が不要となるためです。還付額は月割りで計算され、抹消登録した翌月からの未経過期間分が対象となります。


なお、還付を受けられるのは普通車のみで、軽自動車は対象外です。


まとめ:4月のクルマ売却を円滑に進めるためのポイント


4月のクルマ売却では、自動車税(種別割)の取扱いに気をつけなければなりません。ポイントをまとめると下記のとおりです。


・4月1日時点の所有者に1年分の自動車税(種別割)が課税される
・前年分の未納がある場合は売却前に清算が求められる
・売却だけでは自動車税(種別割)は還付されない
・抹消登録の場合は未経過期間分が還付される


外車王では、このような自動車税(種別割)の取扱いについても、専門知識を持ったコンシェルジュが丁寧にサポートいたします。輸入車に精通した専門スタッフが、自動車税(種別割)を含めた最適な売却プランをご提案します。


売却に関するご相談や査定のご依頼は、お気軽に外車王までお問い合わせください。複数の専門買取店による入札で、愛車を高額で売却できる可能性があります。


 

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