更新2025.02.24
クルマ売却時の名義変更について解説!期限・手続き方法からトラブル防止策まで
外車王SOKEN編集部
クルマを売却する際には、名義変更の手続きが必要です。期限内に完了させないと罰則が科せられる可能性があるほか、名義変更せずにそのままにしておくと自動車税の納付を巡ったトラブルや交通事故発生時の責任に関する問題に発展するリスクがあります。
そこでこの記事では、クルマの売却時における名義変更について、必要な手続きやトラブル防止のポイントを解説します。
クルマ売却時の名義変更とは?期限と罰則について
クルマの売却時には、クルマの所有者を変更する名義変更の手続きが必要です。名義変更には道路運送車両法で期限が定められており、手続きを怠ると思わぬトラブルに発展する可能性があります。
名義変更の期限
名義変更は、正式には「移転登録」と呼ばれる、クルマの所有者を変更する手続きです。クルマを売買したり譲渡した場合には必ず行わなければなりません。道路運送車両法では、所有者が変更されてから15日以内に名義を変えるように定められています。期限内に手続きを完了させないと、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
参考:道路運送車両法「第13条 第1項」「第109条 第2項」
また、名義変更と自動車税の関係にも注意しなければなりません。自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、それまでに名義が変わらないと納税義務が発生します。たとえば、3月末にクルマを売却し、3月中に名義変更が完了しないと、すでにクルマを手放しているにもかかわらず、翌年度の自動車税を納めなければならないのです。
名義変更しなかった場合の罰則・リスク
名義変更の手続きを行わなかった場合、以下のようなリスクが発生する可能性があります。
自動車税の支払い義務
4月1日時点で名義を変えていないままだと、旧所有者に自動車税を支払う義務が生じます。新所有者との間で精算の手間が発生したり、二重払いになったりする可能性があります。
交通事故や違反時の責任
売却したクルマが事故や違反を起こした場合、名義を変更していないと旧所有者に責任が問われる可能性があります。警察からの呼び出しや事情聴取を受ける場合もあり、トラブルの解決に時間と労力がかかるでしょう。
車輌の不正使用に関するリスク
名義変更がされていない状態で、新所有者が不適切な車輌使用や不正改造を行った場合、旧所有者が道路運送車両法違反で責任を問われる可能性があります。
車庫証明に関する問題
クルマの保管場所は名義人の住所から2km以内という規定があります。名義変更をせずに遠隔地で保管されると、車庫法違反として旧所有者が行政処分の対象となる可能性があります。
名義変更の手続き方法
名義変更の手続きは、普通車と軽自動車で窓口が異なり、必要書類も違います。手続きをスムーズに進めるために正しい情報を把握しておきましょう。
必要書類と手続きの流れ
名義変更に必要な書類は、クルマの種類によって異なります。以下、普通車と軽自動車それぞれの場合について解説します。
自分で名義変更する場合
<普通車>
旧所有者(売主)が用意する書類 | 新所有者(買主)が用意する書類 |
・自動車検査証(車検証) ・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) ・委任状(実印捺印) ・譲渡証明書(実印捺印) ・住民票など(車検証と印鑑証明書の住所が異なる場合のみ) | ・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) ・自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内) ・手数料納付書 ・自動車税申告書 ・申請書(実印捺印) |
普通車の名義変更は、運輸支局に出向いて行います。なお、上記は新所有者が手続きすることを前提とした書類です。
印鑑証明書は旧所有者、新所有者それぞれ役所に出向いて取得する必要があります。譲渡証明書と委任状は国土交通省のWebサイトからPDFをダウンロードできるため、申し込み前に印刷して必要事項を記入してもらいましょう。
手数料納付書、自動車税申告書、申請書は窓口で入手できるため、事前に用意する必要はありません。
<軽自動車>
旧所有者(売主)が用意する書類 | 新所有者(買主)が用意する書類 |
・自動車検査証(車検証) ・ナンバープレート(旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なる場合のみ) | ・住民票の写しもしくは印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) ・自動車検査証記入申請書 ・軽自動車税申告書 |
軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で行います。普通車と同じく、上記は新所有者が手続きをする場合の書類です。
普通車よりも用意する書類が少ないため、負担は小さいでしょう。自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書に関しては、当日窓口で入手できます。
販売店・業者に代行を依頼する場合
自分で手続きするのが難しい場合は、販売店や業者への名義変更の手続きの依頼が可能です。代行してもらう際に必要な書類をみていきましょう。ただし、数万円程度の代行手数料がかかるケースがあることに留意しておきましょう。
<普通車>
旧所有者(売主)が用意する書類 | 新所有者(買主)が用意する書類 |
・自動車検査証(車検証) ・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) ・委任状(実印捺印) ・譲渡証明書(実印捺印) | ・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) ・委任状(実印捺印) ・自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内) |
委任状や譲渡証明書は業者側で用意してもらえる場合もあります。事前に確認し、必要に応じて自身で対応しましょう。
<軽自動車>
旧所有者(売主)が用意する書類 | 新所有者(買主)が用意する書類 |
・自動車検査証(車検証) ・ナンバープレート(旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なる場合のみ) ・申請依頼書 | ・申請依頼書 ・住民票(発行後3ヶ月以内) |
申請依頼書とは、委任状の代わりの役割を果たす書面です。業者側で用意してもらえることもありますが、自分で入手する場合には軽自動車検査協会のWebサイトからPDFをダウンロードしましょう。
▼軽自動車検査協会が公開しているテンプレート
申請依頼書
さまざまなケースにおける名義変更の注意点
ローンの残債があったり、他人名義のクルマをの手続きを行ったり、所有者が亡くなっていたりするなど、特殊なケースでの名義変更もあります。それぞれの注意点について解説します。
ローン完済前のクルマを売却する場合
ローンを組んで購入したクルマは、多くの場合、ローン会社やディーラーが所有者となっています。名義を変更するためには、まずローンを完済しなければなりません。残債がいくらなのかわからない場合には、ローン会社に問い合わせてみましょう。
完済後、ローン会社に「所有権を解除したい」旨を連絡します。その際に案内される必要書類を、指定の住所に送付してください。
<主な必要書類>
・自動車検査証(車検証)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・委任状
・完済証明書
・所有権解除依頼書
・自動車税納税証明書
完済証明書はローン完済後1週間程度で送られるため、大切に保管しておきましょう。委任状と書類件解除依頼書はローン会社が用意してくれる場合が多いです。
ローン会社が書類を受理しクルマの所有権を放棄した後に、名義変更に必要な書類が送られてきます。書類を持参のうえ、運輸支局もしくは軽自動車検査協会に出向き手続きを行いましょう。
他人のクルマを名義変更する場合
他人名義のクルマの名義変更する場合は通常の書類に加えて、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。また、手続きを委任する旨の委任状も所有者に用意してもらいましょう。
所有者が亡くなっている場合
所有者が亡くなっている場合には、まず相続手続きが必要です。複数相続人がいる場合は、誰がクルマを相続するのか協議してから書類を用意します。戸籍謄本や相続人全員の署名・捺印(実印)のある遺産分割協議書などいくつもの書類が必要で、一般的な名義変更よりも手続きが複雑です。
▼詳しくはこちら
クルマの相続はどうすればいい?手続きの流れや必要書類をパターン別に紹介
まとめ
クルマを売却する際には、必ず名義変更をしなければなりません。所有者が代わってから15日以内に手続きを完了させる必要があり、特に3月にクルマを売却する場合は、4月1日までに名義変更できるように迅速に対応しましょう。
名義変更の手続きは、業者に依頼するか自分で行うかで手間が大きく異なります。外車王にご売却いただく際には、面倒な名義変更手続きをすべて代行し、完了後にはしっかりとご連絡いたします。
輸入車のご売却をお考えの方は、外車王にぜひお問い合わせください。専任コンシェルジュが、お客様のご状況に応じた最適な売却方法をご提案いたします。