更新2025.03.04
軽自動車売却時の名義変更|必要書類から手続き手順まで丁寧に解説
外車王SOKEN編集部
軽自動車を売却する際には名義変更を行う必要があります。名義変更とは、クルマの所有者を変更する手続きで、売却や譲渡を行った場合に必ず実施しなければなりません。しかし、「どんな書類が必要なの?」「手続きの流れがわからない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、軽自動車の売却時における名義変更の重要性や必要書類、手続きの流れ、さらには売却後に行うべき追加手続きまで、詳しく解説します。これから軽自動車を売却する予定の方はぜひ参考にしてみてください。
要注意!軽自動車の名義変更を怠るとこんな問題が発生する
軽自動車を売却したら、必ず名義変更の手続きを行います。それでは、なぜこの手続きが重要なのでしょうか。名義変更を怠ると発生するリスクや、法的な根拠について詳しくみていきましょう。
名義変更しないとどうなる?起こり得る3つのリスク
軽自動車の名義変更をせずに放置すると、以下のようなリスクが発生します。
事故発生時の責任所在
第一に挙げられるのは、交通事故や違反が起きた際の責任問題です。名義変更を行わないと、車検証上はあなたが所有者のままです。もし買主がそのクルマで交通事故を起こしたり、交通違反をしたりした場合、あなたに損害賠償請求や違反の通知が届く可能性があります。自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者責任」により、所有者として責任を問われることもあるのです。
参考:自動車損害賠償保証法「第3条」
税金の問題
税金に関しても問題が発生する可能性があります。軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。3月末までに名義変更をしないと、すでに売却しているにもかかわらず、あなたに軽自動車税の納税通知書が届いてしまいます。特に3月に売却した場合は注意が必要で、手続きが遅れてしまうと名義変更完了が月内に終わらないかもしれません。
クルマの保管場所
クルマの保管場所に関する問題も把握しておきましょう。クルマの保管場所は「所有者の本拠地より2kmを超えてはならない」と定められており、2kmを超えた場所に保管していると「車庫飛ばし」として行政処分の対象になることがあります。軽自動車は地域によって車庫証明が不要な場合もありますが、必要な自治体で届け出をしていない場合は罰金が科されます。
名義変更が必要な4つのタイミング
名義変更が必要なのは、具体的に以下の4つのタイミングです。
・他人にクルマを売却した場合
・家族や友人にクルマを譲った場合
・所有者が亡くなって相続する場合
・引っ越しなどで管轄地域が変わる場合
道路運送車両法第13条において「クルマの購入及び納車後、15日以内に届出をすること」と明記されています。この期間内に名義変更の手続きを行わないと、同法第109条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、名義変更は単なる手続き上の問題ではなく、法的な所有権の移転を公的に証明するものです。これによって税金の納付義務者が明確になり、万が一の事故や違反時の責任の所在も明らかになります。
軽自動車名義変更の必要書類
軽自動車の名義変更手続きを行うには、いくつかの書類が必要です。ここでは一般的な名義変更の場合と、相続や改姓などの特殊なケースで必要な書類について解説します。
名義変更の必要書類
個人が軽自動車の名義変更を行う場合、基本的に以下の書類が必要です。
・車検証
・新使用者の住所を証する書面(住民票の写しもしくは印鑑証明書)
※いずれも発行から3ヶ月以内のもの
・ナンバープレート(管轄地域に変更がある場合のみ)
・自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
※軽自動車検査協会の窓口で入手、もしくは協会のWebサイトからダウンロード可能(こちら)
・申請依頼書
※新しい使用者本人が手続きを行わない場合(代理人が行う場合)に必要
なお、軽自動車の名義変更手続きでは、一部のケースを除いて押印が廃止されています。ただし、車検証にローン会社・リース会社の記載がある場合などは押印が必要な場合があるため、事前に確認しておきましょう。
相続・改姓など特殊ケースでの追加書類
通常の売買以外にも、相続や改姓などの特殊なケースでは、追加の書類が必要です。
相続の場合
前所有者が亡くなった場合、相続に伴う名義変更を行うにあたって、前所有者が亡くなった事実を証明する書類と、新所有者が相続人であることを確認できる書類が必要です。戸籍謄本に前所有者と新所有者の情報があわせて記載されていれば、戸籍謄本のみで手続きできます。
改姓の場合
結婚や離婚などで名字が変わった場合、車検証の氏名から現在の氏名への変更(改姓)の事実が確認できる書類が必要です。
原則は戸籍謄本を用意しますが、旧姓の記載があれば住民票の写しでも手続きできます。
希望ナンバーを指定したい場合
軽自動車の場合も希望ナンバー制度があり、「4桁以下のアラビア数字」を希望できます。希望ナンバーを取得する場合は、予約センターで発行される希望番号の予約済証を用意して、各都道府県の予約センターで手続きを行います。なお、予約済証に記載された期限内(通常1ヶ月以内)に手続きをしなければなりません。
字光式ナンバーを希望する場合
字光式ナンバーは、夜間に光るタイプのナンバープレートです。希望する場合は「字光式車両番号指示願」を提出する必要があります。ただし、事業用自動車やレンタカー、小板ナンバー、図柄入りナンバーは字光式ナンバーの対象外です。
ナンバープレートを紛失した場合
万が一ナンバープレートを紛失した場合は、「車両番号標未処分理由書」の提出が必要です。この用紙は軽自動車検査協会の窓口で入手できます。
軽自動車名義変更の手続きの流れと費用
名義変更の手続きを自分で行う場合の手順と、手続きにかかる費用について詳しく解説します。
名義変更の手順をステップ別に解説
軽自動車の名義変更は、以下の手順で行います。
1. 必要書類を準備する
前述した必要書類を準備します。特に住民票の写しや印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要なので、手続き直前に取得するとよいでしょう。
2. 管轄の軽自動車検査協会に行く
手続きは、新しい使用者がクルマを使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で行います。軽自動車検査協会では平日の午前8時45分から11時45分、午後13時から16時まで受付しており、土日祝日は休業しています。
3. 必要書類を記入する
軽自動車検査協会で以下の書類を受け取り、記入します。
・自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
・軽自動車税(種別割)申告書
・軽自動車税(環境性能割)申告書
・申請依頼書
※新しい使用者本人が手続きを行わない場合(代理人が行う場合)に必要
4. 書類を提出し、税金の申告を行う
書類を窓口に提出します。担当者が内容を確認し、問題がなければ新しい車検証が発行されます。
同時に、軽自動車税と環境性能割の申告も行います。軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者が翌月に1年分をまとめて納める仕組みであるため、この時点での納税は不要です。一方、環境性能割はクルマの取得時に納める税金で、クルマの環境性能や取得価額によって税率が異なります。
なお、名義変更に伴い旧市区町村への「税止め」手続きが必要な場合は、この段階で対応します。代行手数料を支払って処理してもらうか、自分で行うかを選択できます。
5. 新しい車検証を受け取る(必要に応じてナンバープレートも)
手続きが完了すると、新しい車検証が交付されます。管轄が変わる場合は、この時点でナンバープレートの交換も行います。新しい車検証はクルマのダッシュボードに保管してください。
なお、軽自動車の場合は普通自動車と異なり、ナンバープレートの封印が必要ないため、クルマ本体の持ち込みは不要です。ただし、自分でナンバープレートを取り外して持参する必要があります。
軽自動車の名義変更にかかる費用
軽自動車の名義変更手続き自体には費用はかかりません。。ただし、付随する費用として以下のものが必要です。
住民票の写しや印鑑証明書の発行手数料
自治体によって異なりますが、一般的に300円〜500円程度です。
ナンバープレート代
管轄が変わってナンバープレートを変更する場合、新しいナンバープレートの費用が必要です。ナンバープレート代は自治体によって異なりますが、1,500〜2,000円程度です。
希望ナンバー手数料
希望ナンバーを取得する場合は、別途手数料として4,000円〜5,000円程度がかかります。
環境性能割
クルマの取得価額と環境性能によって税率が変わります。取得価額が50万円以下の場合や、相続による取得の場合は非課税です。
税止め手数料
旧市区町村への「税止め」手続きを代行してもらう場合、1,000円前後の手数料がかかることがあります。
代行業者に名義変更を依頼する場合
自分で手続きを行う時間がない場合には、行政書士や代行業者に名義変更を依頼できまし。代行料金は業者によって異なりますが、一般的に8,000円〜2万円程度です。代行業者に依頼する場合でも、一部の必要書類は自分で用意する必要があるため、注意しましょう。
また、中古車買取業者を利用して売却する場合は、名義変更手続きを代行してくれることがほとんどです。その場合、別途代行料金は発生しないケースが多いですが、事前に確認しておくとよいでしょう。
名義変更後で忘れがちな追加手続き
名義変更手続きが完了した後も、いくつかの重要な手続きが残っています。保険や税金関連の手続き、そして名義変更が確実に完了したことを確認する方法について解説します。
名義変更後に必ず行うべき3つの保険・税金関連手続き
車庫証明の手続き
軽自動車の場合、地域によっては車庫証明(自動車保管場所証明)が必要ない場合もありますが、必要な自治体では名義変更後に手続きを行ってください。全国軽自動車協会連合会のWebサイトで、お住まいの地域が車庫証明の届け出義務がある自治体かどうかを確認できます。(こちら)
車庫証明が必要な場合は、以下の書類を準備して管轄の警察署で手続きを行います。
・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所の使用権原を疎明する書面
・使用の本拠の位置が確認できるもの
・手数料(500円程度)
自賠責保険の名義変更
自賠責保険は、クルマを公道で走行するすべての所有者に加入が義務付けられています。クルマの名義変更後は、自賠責保険の名義も変更する必要があります。
自賠責保険の名義変更には以下の書類が必要です。
・自賠責保険承認請求書(保険会社の窓口または郵送で入手)
・車検証
・自賠責保険証明書
・譲渡人・譲受人両方の印鑑(基本的に認印で可能)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・自動車売買契約関係書類または譲渡の意思確認ができる書面
加入している保険会社に連絡して、名義変更の手続き方法を確認しましょう。郵送で手続きする場合は1週間程度かかるため、余裕をもって対応してください。
任意保険の名義変更
任意保険(自動車保険)も名義変更が必要です。任意保険の名義には「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」の3つがあり、特に「記名被保険者」と「車両所有者」の名義を変更する必要があります。
同居の家族間での名義変更であれば、保険会社に連絡するだけで比較的簡単に手続きできますが、友人や知人、クルマの売却などの場合は、旧所有者は「任意保険の解約」を行い、新所有者は「任意保険の新規加入または車両入替」をする必要があります。
名義変更が正しく完了したかを確かめる方法
名義変更手続きを行った後、確実に手続きが完了しているか不安な方もいるでしょう。特に代行業者に依頼した場合や、買主に名義変更を任せた場合は、後々トラブルにならないよう確認しておくことをおすすめします。
軽自動車検査協会コールセンターへの電話確認
軽自動車の名義変更状況は、軽自動車検査協会のコールセンターに電話して確認できます。コールセンターの電話番号は地域によって異なるため、軽自動車検査協会の公式Webサイト「全国の事務所・支所一覧」で確認してください。電話する際にはナンバープレート情報と前所有者(自分)の住所と氏名が必要です。
検査記録事項等証明書の取得
より確実に確認したい場合は、軽自動車検査協会で「検査記録事項等証明書」を請求しましょう。300円程度の手数料がかかりますが、現在の登録状況を文書で確認できます。請求には以下の書類が必要です。
・請求書(窓口で入手可能)
・ナンバープレート情報
・車台番号
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
自動車税納税通知書の確認
名義変更後、翌年の5月頃に届く軽自動車税の納税通知書を確認する方法もあります。正しく名義変更されていれば、通知書は届かなくなるはずです。ただし、これは名義変更が完了してから翌年の4月1日を過ぎないと確認できない方法であるため、すぐに確認したい場合には不向きでしょう。
まとめ
軽自動車売却時の名義変更は、法律で義務付けられた重要な手続きです。確実に行わないと、交通事故の責任問題や税金トラブルなどのリスクが発生します。
住民票など必要書類を早めに準備し、売却後15日以内に手続きを完了させましょう。また、管轄の軽自動車検査協会の場所や営業時間を事前に確認しておくと安心です。特に3月に売却する場合は、翌年度の税金トラブルを防止するため特に迅速な対応が求められます。
名義変更後も車庫証明や保険関連の追加手続きを忘れずに行い、手続きが確実に完了したか軽自動車検査協会コールセンターなどで確認しましょう。面倒な手続きを避けたい場合は、名義変更代行サービスのある買取業者を選ぶことをおすすめします。
外車王は、厳しい審査を通過した公認パートナーのみが入札する買取サービスです。高額査定が期待できるうえ、名義変更手続きまで丁寧に対応いたします。しつこい営業電話もないため、安心してクルマを売却したい方はぜひ外車王の利用をご検討ください。