更新2024.09.10
自賠責保険の更新はどこでできる?更新の方法や時期についても解説
外車王SOKEN編集部
クルマを所有するにあたって加入が義務付けられている自賠責保険には有効期限があるため、定期的に更新する必要があります。それでは、自賠責保険の更新はどのように行うのでしょうか。この記事では、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の更新方法について解説します。自賠責保険の更新時期が迫っている方は参考にしてみてください。
クルマの自賠責保険の更新方法
クルマの自賠責保険の更新方法には、主に2つの方法があります。
車検のときに業者に依頼する
ディーラーや整備工場、一部のガソリンスタンドやカー用品店など、車検の整備・検査を実施している業者に車検を依頼したときに、自賠責保険の更新を依頼できます。多くの人は車検の際に業者に自賠責保険の更新を依頼しています。
業者に自賠責保険の更新を依頼した場合、諸費用として支払う料金の中に自賠責保険料が含まれているケースが多いです。
ユーザー車検の場合は保険代理店で行う
ユーザー車検で車検を通した場合には、保険代理店を通じて自賠責保険を更新します。
自賠責保険料は、法律により保険料が定められているため、どの代理店を通じて更新しても保険料に差はありません。連絡がとりやすい保険代理店を通じて更新するとよいでしょう。
【あわせて確認したい】原付・小型バイクの自賠責保険の更新方法
原付バイク(一般原動機付自転車)や小型バイクなど車検がないものについては、一部のコンビニや郵便局、インターネットで自賠責保険の更新手続きができます。
車検がない場合、自賠責保険の更新を忘れがちなため注意しましょう。
自賠責保険の更新の必要書類
自賠責保険の更新には、いくつかの書類が必要です。ここでは、車検があるクルマと車検がないクルマに分けて、必要書類を解説します。
車検のある車種
自動車、軽自動車、250cc超えの二輪自動車といった車検があるクルマの場合は、下記の書類が必要です。
・自動車検査証(車検証)
・現在契約している自賠責保険または共済保険の証明書
車検のない車種
車検がない車種の場合は、下記の書類が必要です。
・軽自動車届出済証(126ccから250ccの軽二輪自動車)
・標識交付証明書(125cc以下の原動機付自転車)
・現在契約している自賠責保険または共済保険の証明書
自賠責保険の更新の時期
自賠責保険は、満期日の1ヶ月前から更新できます。自賠責保険の満期日は、自賠責保険または共済保険の証明書に記載されていたり、ステッカーに明記されていたりするため、あらかじめ確認しておきましょう。
自賠責保険の料金
自賠責保険の保険料は、政令により定められています。
根拠となる法律は、自動車損害賠償保障法の第13条「保険金額」の項目です。ここに「責任保険の保険金額は政令で定める」とあります。
そのため、自賠責保険はどの保険代理店を通じて加入・更新しても同じ金額です。
また、自賠責保険の保険料(基準料率)は、損害保険料率算出機構のページで公開しています。
自賠責保険の保険料は毎年検証され、改定の必要がある場合は基準料率の改定の届出がされます。
届出の情報などについては、損害保険料率算出機構のページに掲載されていますのでチェックしてみてください。また、2023年1月に改定された自賠責保険料(基準料率)については、こちらのページで確認できます。
参考までに、一般的な車検の有効期限(継続検査2年)、つまり24ヶ月分の自家用乗用車の基準料率(自賠責保険料)は、1万7,650円となっています。
※2024年8月時点での情報です。
自賠責保険の更新を忘れたときの対処法
自賠責保険の更新を忘れた場合は、速やかに再加入しましょう。再加入は、更新と同じく保険代理店やディーラー、中古車販売店、カー用品店などで行えます。
また、自賠責保険を更新した際は、更新後の自賠責ステッカーや車検ステッカーに張り替えることを忘れないようにしましょう。
自賠責保険の更新をしない場合の罰則
自賠責保険を更新しなかったり、更新を忘れたりすると、罰則の対象となります。自賠責保険を更新しなかったときの罰則は次のとおりです。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法「第5条および第86条の3の1号」)
・違反点数6点が付加され免許停止(警視庁「交通違反の点数一覧表」)
厳しい罰則となっているため、自賠責保険の更新は忘れずに行っておきましょう。
また、自賠責ステッカーや車検ステッカーを貼らずに運転したり、期限切れのステッカーを貼り付けたままにしたりしておくと罰金が課されます。
【ステッカーを貼らなかった場合の罰金】
・自賠責ステッカー:30万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法「第9条の3および第88条」)
・車検ステッカー:50万円以下の罰金(道路運送車両法「第66条および109条9項」)
【有効期限切れのステッカーを表示していた場合】
・自賠責ステッカー:20万円以下の罰金
・車検ステッカー:30万円以下の罰金
出典:国土交通省「自賠責保険・共済の有効期限切れに注意」
自賠責保険を更新せずに解約する場合の手続き
自賠責保険の解約(解除)をする場合は、加入している保険会社に連絡して解約手続きをします。
なお、自動車損害賠償保障法第20条の2「責任保険の契約の解除等」には次のように定められています。
責任保険の契約の当事者は、次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる。
一 当該自動車が第十条(適用除外)に規定する自動車となった場合
二 保険法第二十八条第一項の規定による場合
三 当該自動車について他に責任保険の契約または責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間または共済期間の終期が当該責任保険の契約の保険期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
四 その他国土交通省令で定める場合
これらの場合以外は、自賠責保険の解約はできません。
まとめ
自賠責保険は、法律によって加入が義務付けられている保険です。有効期限が切れていたり、期限切れのステッカーを表示していたりすると、罰則や罰金が科されます。クルマを購入したときや車検を通したときなどは、自賠責保険もあわせて更新しましょう。