更新2024.12.23
自動車税の未納があるとクルマは売却できない?対処法を解説
外車王SOKEN編集部
クルマを売却しようとしたときに、自動車税の未納が発覚して困ってしまった方も多いのではないでしょうか。実は、自動車税に未納がある場合、クルマを売却することはできません。特に輸入車の場合、自動車税額が比較的高額になることが多いため、未納に気づかないままでいると大きな問題となりかねません。
この記事では、自動車税が未納の場合の対処法や、納付後の適切な売却タイミング、さらには月割り返金制度まで詳しく解説します。売却をスムーズに進めるために、ぜひ最後までご覧ください。
自動車税が未納だとクルマを売却できない理由
自動車税の未納があるとクルマを売却できません。その理由と影響について、具体的な事例を交えながら解説します。
自動車税の未納でクルマを売却できない理由
自動車税は道路の整備や維持管理などの財源となる税金です。クルマの売却にともなう名義変更を行う際に、自動車税の「納付証明書」の提出を求められます。
自動車税の納付確認は、運輸支局での手続き時にチェックされます。納税証明書の有効期限や記載内容についても細かく確認されるため、未納や納付の遅れがある場合は、即座に手続きが停止されてしまいます。
輸入車の場合、排気量に応じて年間の自動車税額が約4万〜約10万円と高額になることも多く、未納が発覚した際の負担は決して小さくありません。このため、自動車税が未納の状態では、売却に必要な名義変更の手続きそのものが行えず、結果として売却が不可能となるのです。
自動車税の未納が及ぼすその他の影響
自動車税の未納は、クルマの売却ができないだけでなく、さまざまな不利益をもたらします。たとえば、延滞金が発生し、支払う金額が増えていくことや、督促状が送付され、最悪の場合は差し押さえなどの滞納処分を受ける可能性もあります。
具体的な例を挙げると、排気量3,000ccの輸入車の場合、年間自動車税額は5万1,000円です。未納すると、最初の年利は7.3%、その後は年利14.6%の延滞金が加算されていきます。さらに、クルマの維持に必要な車検も受けることができなくなり、結果として公道を走行もできなくなってしまいます。
また、自動車税の未納は、将来的なローンやクレジットの審査にも影響を及ぼす可能性があります。税金の滞納は個人の信用情報として扱われることがあるためです。
自動車税の未納を解消するための具体的な手順
自動車税の未納を解消するためには、どのような手順で行えばよいのでしょうか。ここでは、未納額の確認から支払い完了までの手続きについて解説します。
自動車税の未納分の確認方法と支払い手続き
期日を過ぎても納付されていない場合、自宅に自動車税の督促状が届くため、そこで未納分の税額を確認できます。
督促状がなかったり、そもそも未納分があるかどうかがわからない場合には、お住まいの都道府県の税事務所に電話で問い合わせしましょう。登録番号および車台番号を確認されるため、手元に車検証を用意しておくと便利です。
自動車税は、基本的にコンビニエンスストアでの店頭支払いやスマートフォンでのアプリ決済、クレジットカードによるオンライン決済で納付できます。しかし、納付が遅延している場合は、支払い方法が限られる場合があるため、税事務所に確認のうえ手続きしましょう。
延滞金の計算方法と支払いについて
自動車税を納期限までに納付しなかった場合、延滞金が発生します。延滞金は、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算されます。具体的な計算方法は各都道府県の条例で定められていますが、一般的には、納付期限から1ヶ月以内に納めた場合は年7.3%、それ以降は年14.6%の割合で計算されます。
たとえば、自動車税額が5万1,000円の場合の延滞金は以下のように計算されます。
1ヶ月以内の場合
5万1,000円 × 7.3% × (延滞日数 ÷ 365日)
<例>10日延滞した場合
5万1,000円×7.3%×(10日÷365日)=約102円
1ヶ月以上経過後の場合
5万1,000円 × 14.6% × (延滞日数 ÷ 365日)
<例>60日延滞した場合
5万1,000円×14.6%×(60日÷365日)=約1,224円
延滞金は本税と合わせて支払う必要があり、これらを完納してはじめて売却手続きが可能となります。なお、延滞金の計算は日割りで行われるため、早めに納付するほど支払額を抑えることができます。
自動車税の納付後の賢いクルマの売り方
自動車税を納付した後は、売却のタイミングを見極めることで税金面で有利な取引が可能になります。
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に対して課税される年税です。特に3月から5月にかけては、課税時期と重なるため注意が必要です。3月中に売却を完了させれば、翌年度の自動車税は新しい所有者の負担となります。
具体的な注意点は下記の通りです。
・3月中の売却:翌年度の自動車税は新所有者の負担
・4月1日以降の売却:現所有者が年度分を負担
・5月末までの売却:自動車税の納付書が前所有者に届く可能性あり
特に輸入車の場合、自動車税額が高額になることが多いため、売却時期の選択は慎重に行う必要があります。たとえば、排気量3,000ccの輸入車であれば年間5万1,000円の自動車税がかかりますが、3月中の売却であれば翌年度分の負担せずに済みます。一方、4月以降に売却する場合は、この年税を一旦支払わなければなりません。
抹消登録すると自動車税の還付を受けられる
クルマを抹消登録すると未経過期間分の自動車税は月割りで返金を受けることができます。たとえば、6月に売却した場合、7月から翌年3月までの9ヶ月分が還付の対象です。
抹消登録には、クルマの登録情報を一時的に抹消する「一時抹消」と、永久にクルマを使用不可とする「永久抹消」の2種類があります。いずれの手続きでも、自動車税の還付を受けられます。
還付金の計算方法は以下の通りです。
年間税額 ÷ 12ヶ月 × 未経過月数 = 還付金
<例>年税額5万1,000円のクルマを6月売却の場合
5万1,000円 ÷ 12ヶ月 × 9ヶ月 = 3万8,250円
なお、還付金の入金までは申請から1〜2ヶ月程度かかることが一般的です。
【まとめ】自動車税の未納を防ぎ、スムーズにクルマを売却しよう
自動車税の未納があるとクルマを売却できないため、納付を済ませてから売却手続きを進める必要があります。特に3月から5月にかけては、自動車税の課税時期と重なるため、売却のタイミングには注意が必要です。
クルマの売却をお考えの方は、まず自動車税の納付状況を確認し、未納がある場合は速やかに納付することをおすすめします。
おクルマをご売却の際には、ぜひ外車王にご相談ください。輸入車について、車種ごとの適切な市場価値の査定や、自動車税に関する細かな相談まで、外車王の専門スタッフが丁寧にサポートいたします。20年以上の輸入車専門の実績を活かし、お客様によりよい売却プランをご提案いたします。安心・確実なクルマの売却は、ぜひ外車王にお任せください。