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中古車の豆知識

更新2024.09.20

クルマの個人売買に必要な書類は?手続きの流れと注意点も解説

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外車王SOKEN編集部

クルマを個人売買する際は、手続きをすべて個人で行わなければなりません。


手続きに不備があればトラブルになる可能性があるため、必要書類や手続きの流れは事前に理解しておきましょう。本記事では、クルマを買う側・売る側それぞれが用意する必要書類や手続きの流れ、個人売買の注意点を解説します。


クルマの個人売買を考えている人は、参考にしてみてください。


【売る側】クルマの個人売買の必要書類



 


クルマを売る側(旧所有者)が用意する書類は下記の6つです。


名称

備考

入手先

譲渡証明書

売る側の実印を押印する

自動車検査登録総合ポータルサイトでPDFをダウンロード可能

委任状

売る側の実印を押印する

自動車検査登録総合ポータルサイトでPDFをダウンロード可能

車検証(自動車検査証)の原本

有効期間内のもの電子車検証も原本が必要

売る側が車内保管紛失時:管轄の運輸局で再交付手続きを行う再交付手数料:350

印鑑証明書

発行後3ヶ月以内のもの軽自動車売却時は不要

市区町村役場の窓口や所定の証明書発行コーナー、コンビニ(マイナンバーカード必須)など取得手数料:300円前後

自賠責保険証明書

有効期間内のもの

売る側が保管紛失時:保険会社で再発行手続きを行う

自動車納税証明書

管轄の税務署から発行されるもの

窓口で納税時に発行される紛失時:市区町村・都道府県役場の所定の窓口で再発行手続きを行う再発行手数料:無料が多いが、自治体により異なる


出典:自動車検査登録総合ポータルサイト「売買等により譲渡、譲受する手続き」


各書類の有効期間や住所・氏名等の記載をよく確認してください。車検証記載の住所や氏名に変更がある場合、変更を証明する住民票や戸籍謄本などが追加で必要です。


また、手元にクルマを廃棄処分するための「リサイクル券」があれば、買う側(新所有者)に引き継ぎましょう。リサイクル券紛失時は自動車リサイクルシステムでリサイクル料金の委託状況を証明できます。サイトで検索した委託状況を印刷し、新所有者に渡してください。


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【買う側】クルマの個人売買の必要書類



 


クルマを買う側(新所有者)が用意する書類は下記の2つです。


名称

備考

入手先

車庫証明書(自動車保管場所証明書)

証明日から1ヶ月以内のもの軽自動車は原則車庫証明書不要だが、地域によって「保管場所届出」手続きが必要

所定の申請書を、クルマの保管場所を管轄する警察署の窓口に提出して取得•申請手数料:2,100標章交付手数料:510

印鑑証明書(軽自動車購入時は住民票)

発行後3ヶ月以内のもの

市区町村役場の窓口や所定の証明書発行コーナー、コンビニ(マイナンバーカード必須)など取得手数料:300円前後


出典:警視庁「保管場所証明申請手続(窓口申請)」
出典:軽自動車検査協会「名義変更」


一部の地域にお住まいの購入者(使用者)は、車庫証明が不要です。手続きの必要がない地域は警察庁のサイトでご確認ください。


軽自動車購入者は原則として車庫証明書の取得が不要ですが、管轄の地域によっては「保管場所届出」の手続きが必要です。軽自動車購入者は、クルマの保管場所を管轄する警察署に確認してください。


クルマの個人売買の流れ


一般的に、クルマの個人売買は下記の流れで手続きを進めます。


1.購入・売却の希望者を見つける


家族や友人などの「人的ネットワーク」を利用する方法と、オークションやフリマサイト、SNS、買取業者などの「個人売買サービス」を利用する方法があります。後者の場合は利用規約や料金システム、サポート対応などをよく確認してください。


2.クルマの状態の確認


クルマの状態を実車や写真、動画で確認します。買う側は傷や汚れの状態に加えて、過去の修復やメンテナンス履歴なども細かくチェックしましょう。あわせて、車検証の所有者と売主が同一人物かどうかの確認も必須です。


3.価格交渉


クルマの状態を考慮し、場合によっては価格交渉を行います。個人売買では価格設定や交渉を柔軟にできる一方で、トラブルになるリスクもあります。


中古車の相場を把握したうえで、価格交渉は慎重に進めましょう。


4.契約書の締結


双方合意のもと、売買契約書を作成します。個人売買に契約書は必須ではありませんが、購入後に大きな不具合が見つかるようなトラブルや料金が支払われないなどのトラブルを回避するためにも、作成したほうがいいでしょう。契約書には、下記のような項目を盛り込みます。


・売買対象となる車輌情報
・売買料金
・支払い・引き渡しの時期や方法
・各種手続きの期限
・費用負担者 など


5.売買料金の支払い


契約書に定めた方法で、買う側が売買料金を支払います。支払い完了後、売る側は必要に応じて領収書を発行します。


6.クルマの引き渡し


契約書に定めた方法で、クルマを引き渡します。契約内容によっては、現金一括での支払いと同時に引き渡しが行われることもあります。


7.手続き


一般的には、買う側が車両や自賠責保険の名義変更手続きなどを行います。


道路運送車両法12条1項では、「クルマの所有者変更後15日以内」に移転登録(名義変更)の手続きをすることが定められています。


名義変更には車庫証明書や譲渡証明書、委任状などが必要になるため、必要書類はクルマの引き渡し時までに用意しておきましょう。


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クルマの個人売買の手続き


クルマを個人売買する際に必須の手続きは下記の3つです。


・車輌の名義変更:主に買う側が行う
・自賠責保険の名義変更:主に買う側が行う
・車庫証明書の取得:買う側が行う


上記のほか、人によっては任意保険の解約・加入手続きが必要です。


ここでは3つの手続きの詳細を解説します。


車輌の名義変更


車輌の名義変更は管轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で行います。まずは、買う側がクルマを所有する地域を管轄する運輸支局を「全国運輸支局等のご案内」で調べましょう。


【必要書類】
・売る側が用意する書類:譲渡証明書、委任状、車検証
・買う側が用意する書類:車庫証明書(軽自動車は不要)、印鑑証明書


【手数料】
・検査登録印紙:500円
・(ナンバープレート交換時)新しいナンバープレート代:1,500円~6,000円※管轄の運輸局によって異なる


出典:自動車検査登録総合ポータルサイト「売買等により譲渡、譲受する手続き」
出典:自動車検査登録総合ポータルサイト「登録・検査手数料一覧表」
出典:関東運輸局「名義変更」


クルマの購入時に管轄地域が変わる場合は、ナンバープレートの交換が必要です。交換の際はクルマを運輸支局に持ち込み、手続きを進めてください。


自賠責保険の名義変更


自賠責保険の名義変更は、売る側が加入している保険会社で手続きします。保険会社によって営業店での手続きが必要な場合と、郵送で手続きできる場合があります。詳細は保険会社のサイトでご確認ください。


【一般的な必要書類】
・自賠責保険証明書
・保険会社所定の自賠責保険承認請求書
・権利譲渡の意思を確認できる書類:名義変更済の車検証コピーや売る側(保険契約者)の印鑑証明書など
・(ナンバープレート交換時)車検証のコピー など


車庫証明書の取得


車庫証明書は名義変更や管轄の警察署窓口で取得します。


なお、軽自動車は管轄の地域によって「保管場所届出」が必要になります。詳細は、購入者を保管する地域の警察署でご確認ください。


【車庫証明書の必要書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・自動車保管場所使用権原疎明書面(自認書)


※上記の申請書様式は警察署のサイトでダウンロードできます


【手数料】
・申請手数料2,100円
・標章交付手数料510円


クルマの個人売買の注意点


クルマを個人売買する際は、下記の点に注意してください。

現金と引き換えにクルマを引き渡す:トラブル防止のため、可能な限り現金一括払いで取引しましょう。
自動車税の負担を事前に決める:4月1日時点の所有者が税金を支払うため、未経過分の扱いについて事前に取り決め、契約書に明記しましょう。
契約書の確認:高額な違約金や短い不具合対応期間など、不利な条件がないかを確認しましょう。
手続き費用の準備:手続きやプラットフォーム利用料などに費用がかかるため、あらかじめ用意しておきましょう。


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クルマは買取店への売却がおすすめ


クルマの個人売買は相場よりもおトクに売却・購入できるというメリットがあります。一方で取引や手続きの手間がかかること、トラブルを想定したリスク対策が必要になる点には留意が必要です。


個人売買に不安がある人は、買取店への売却も検討してみましょう。買取店の中には、販売店舗で直接販売することで中間マージンをカットし、比較的高い査定額を出す事業者もいます。


輸入車に特化した買取を行う外車王でも、直接販売によって中間マージンをカットし、高額鑑定を実現しています。


まとめ


クルマの個人売買では、売る側・買う側の双方が書類を用意する必要があります。必要書類はクルマの引き渡し時までに用意しておき、所有者変更後15日以内に名義変更手続きをすませましょう。


こうした手続きやトラブル対応に不安がある人は、個人売買とあわせて買取店での売却も検討してみてください。

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