車のリサイクル券の料金は払い戻しされるのか。売却時のリサイクル料について解説
車を購入するときに支払うリサイクル料は、売却するときに払い戻しされるのでしょうか。ここでは、車のリサイクル券として預託したリサイクル料金の払い戻しについて解説します。
リサイクル券とは
リサイクル券は、2005年(平成17年)1月1日に施行された自動車リサイクル法に基づき、支払ったリサイクル料金を預託してあることを証明する書類です。ここでは、自動車リサイクル法の目的、リサイクル料の内訳を解説します。
目的
自動車リサイクル法は、自動車を解体するときに排出されるフロン類やエアバッグ類などを適切な方法でリサイクルするために制定されました。リサイクルにかかる費用の一部をユーザーが負担することになっているため、リサイクル料金を支払わなければなりません。リサイクル券は、リサイクル料金を支払った証拠として発行されます。
リサイクル料の内訳
リサイクル料は、「シュレッダーダスト料金」「フロン類料金」「エアバッグ料金」「情報管理料金」「資金管理料金」の5項目で構成されています。
「シュレッダーダスト料金」は、自動車を解体・破砕した後に残るプラスチック類をリサイクルするときに必要な料金です。
「フロン類料金」は、エアコンの冷媒に含まれるフロン類の破壊に使います。フロン類は、オゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こしてしまう可能性があるため、適切な方法で処理される必要があります。
「エアバッグ料金」は、エアバッグ類のリサイクルに必要な料金です。エアバッグ類のリサイクルは、専門技術が必要なため費用がかかります。
「情報管理料金」は、自動車のリサイクル状況の情報管理に必要な料金です。
「資金管理料金」は、リサイクル料の収納や管理等の料金となっています。
リサイクル料の目安
リサイクル料は、車種によって異なります。おおよその目安は次の通りです。
軽自動車・コンパクトカー:7,000円~1万7,000円程度
普通自動車:1万円~2万円程度
中型・大型トラック:1万円~2万円程度
大型バス:4万円~6万5,000円程度
リサイクル券は払い戻しされる?
リサイクル料金は、車の売却と廃車で払い戻しされるかどうかが変わります。ここからは、リサイクル預託金の返金について解説します。
廃車にする場合
自動車を廃車にする場合は、リサイクル預託金の払い戻しがされません。車がリサイクルされるのは廃車したときであるため、車の最後の所有者になった場合は払い戻しされないのです。
車を売却する場合
車を売却する場合にはリサイクル料金の払い戻しがされます。ここからは、売却先の違いによるリサイクル料金の扱いについて解説します。
買取業者に売却した場合
買取業者に車を売却した場合は、買取金額にリサイクル料金が含まれます。また、車を売る側がリサイクル料金を払い戻す手続きをする必要はありません。業者に売却するときは、車の買取金額にリサイクル料金が含まれているか内訳を確認しましょう。
個人売買した場合
個人売買の場合も買取業者に売却するときと同様に、買取金額に含めることがほとんどです。リサイクル料金は、車を買い取ってもらうときに忘れやすいため、車の売却金額にリサイクル料金を含めるのか、別途支払いを求めるのか買い手と話し合いましょう。リサイクル料金の手続きは、リサイクル券を渡すだけであり、特別な手続きをする必要がありません。
リサイクル券を無くした場合の対処方法
リサイクル券を紛失したときには、どのように対処したら良いのでしょうか。ここからは、リサイクル券を失くしたときの対処法を解説します。
買取店に確認してもらう
リサイクル券は、買取業者に依頼すれば預託してあるか確認してもらえます。車を売却するときにリサイクル券を紛失したことを業者に伝えましょう。
リサイクル券の預託状況はホームページから印刷できる
リサイクル券は再発行できません。リサイクル券を紛失した場合には、自動車リサイクルシステムのホームページ(http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html)にある「自動車リサイクル料金の預託状況」から預託してあるか調べてページを印刷します。ページを印刷すれば、リサイクル券の変わりとして使うことが可能です。
車の売却時はリサイクル料金の扱いを確認する
車を売却するときは、車の売却金額、自動車税の還付(普通車の場合)、リサイクル料金などの内訳を確認しましょう。内訳が契約書に明記されていない場合や不明瞭な場合は、買取金額の内訳を聞いてリサイクル料金が含まれているか確認することが大切です。
執筆者: 外車王編集部
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