2021年04月05日
車庫証明とは何なのか?必要な理由や手続き方法を紹介
車庫証明は、車を購入するときに必要となる書類の1つです。何気なく聞く車庫証明はなぜ必要なのか、引っ越しをして車両の保管場所が変わったときなどの手続きの方法はどのようにすればよいのでしょうか。この記事では、車庫証明が必要な理由や準備する書類、手続き方法を解説します。
そもそも車庫証明とは
車庫証明は正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所を証明する書類です。車庫証明は、新車・中古車を問わず、車を購入するときに必要となります。また、車庫証明がなければ車の登録、つまり、ナンバープレートの発行ができません。
普通自動車の場合、保管場所の届出(車庫証明)が必要です。軽自動車は、使用者の住居または事業所の所在地により、保管場所の届出が必要かどうかが異なります。
車庫証明が必要な理由
車庫証明が必要なのは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第1条に「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づける(一部抜粋)」と定められているためです。
車庫証明を取得できる条件
車庫証明を取得する場所は、原則として自宅の住所地・事務所の所在地(自動車の使用の本拠の位置)から直線距離で2キロメートル以内でなければなりません。ただし、キャンピングカーなどの特殊用途車両、あるいは正当な理由があれば、自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以上離れている場所でも車庫証明を取得できます。
車庫証明を取得するには、距離以外にも次の条件を全て満たす必要があります。
・道路から支障なく出入りできる
・自動車全体を収容できる
・保管場所(車庫)を使用する権限がある
車庫証明の発行の流れ
車庫証明を取得したいときは、自動車の保管場所を管轄する警察署に必要書類を提出し、手続きしましょう。車庫証明を取得する流れを詳しくご紹介します。
1.必要書類を用意する
車庫証明を取得するためには、下記の書類が必要です。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・管場所使用権原疎明書面または保管場所使用承諾証明書
・自動車の使用者の住所を証明する書類
「自動車の使用者の住所を証明する書類」以外の書類は、警視庁のホームページからダウンロードして印刷してください。
警視庁の保管場所届出手続ページ
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明書は、運輸支局において、車両登録などに必要な書類です。車検車証に記載されている車名・型式・車体番号を正しく記入しましょう。
【記載時の注意点】
・「車名」は、メーカー名のみの記入
・「型式」は、車検証記載の型式を全て記入
・「車体番号」は、車検証記載の車体番号を漏れなく略すことなく記載
・「自動車の大きさ」は、右詰めで記入
・「自動車の使用の本拠の位置」は、個人の場合に自宅住所、法人の場合に事務所の住所を記載
・「自動車の保管場所の位置」は、原則として本拠の位置から2キロメートル以内の車庫の住所を記入
・「申請者」は、自動車の使用者の住所・氏名を記入
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、自動車保管場所証明申請書とセットになっています。また、複写式になっているので、片方の書類に記入するだけで問題ありません。ただし、ホームページからダウンロードして印刷した保管場所標章交付申請書は複写式ではないため、自動車保管場所証明申請書と同様の内容を記入する必要があります。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図には、自宅と車庫がわかる地図を記載します。インターネットのマップを印刷して切り貼りするとよいでしょう。ただし、自宅と車庫が離れている場合は、自宅と車庫を直線で結び、直線距離を記入する必要があります。
配置図には、自宅の敷地を記載して車庫の位置を明示します。また、「車庫のサイズ(長さ・幅、高さがある駐車場の場合には高さ)」、「車庫に面する道路の幅」、「駐車場出入口の幅」を配置図内に記入してください。
保管場所使用権原疎明書面または保管場所使用承諾証明書
保管場所使用権原疎明書面は、自認書とも呼ばれ、車庫を自分で所有している場合に必要となる書類です。
【保管場所使用権原疎明書面(自認書)記載の注意点】
・「証明申請・届出」は、該当する方に丸をつけます。普通自動車の場合が「証明申請」、軽自動車の場合が「届出」です。
・「土地・建物」は、車両の保管場所である車庫が、建物と一体になっている築造の場合に「建物」に丸をつけ、車庫と土地の両方が自己所有の場合に「土地」と「建物」の両方に丸をつけます。
保管場所使用承諾証明書は、車庫を借りている場合に必要な書類です。
【保管場所使用承諾証明書記載の注意点】
・「保管場所の位置」は、車庫の住所を記入
・「使用者」は、車庫を使う人の住所を記入
・「保管場所の契約者」は、「使用者」と同じであれば「上に同じ」と記入
・「使用期間」は、車庫の契約期間を記入
・書類下部の「所有者・管理者」欄には、車庫の所有者・管理者に署名と押印をしてもらう
自動車の使用者の住所を証明する書類
自動車の使用者の住所を証明する書類が必要な理由は、自動車を使用する本拠地(自宅や事務所)を証明するためです。本人が申請する場合は、免許証などを持参すれば問題ありません。法人の場合には、会社の所在地がわかる書類が必要です。その他、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、自動車検査証(軽自動車のみ)など、居住または営業所などが確認できるものがが該当します。
2.保管場所を管轄する警察署で手続きする
書類の準備が完了したら、保管場所を管轄する警察署の窓口にて手続きをします。軽自動車は、「保管場所届出」が必要な地域の場合にのみ手続きが必要です。
手続きの際には、手数料(地域によって異なりますが2,000円前後)を現金または印紙で支払う必要があります。また、申請時に車庫証明が交付される日付・受付番号が記載された引換券を渡されますので、紛失しないよう注意しましょう。
車庫証明を受け取りに行く際には、「引換券」と「印鑑」を持参してください。窓口にて引換券を渡すと、自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書が発行されます。また、保管場所標章交付申請書に収入印紙(地域によって異なりますが500円前後)を貼り付けて提出しなければならないため、現金を忘れずに持参しましょう。
車庫証明についてよくある質問
車庫証明についてよくある質問をまとめましたので、不明点がある方はチェックしてみてください。
Q.車庫証明にはいくらぐらいかかる?
車庫証明の費用は、地域によって違いがありますが、約2,500円です。警察署で申請時に約2,000円分を支払い、車庫証明が交付される時に約500円分を支払います。
Q.車庫証明は代理人でも取得できる?
車庫証明は、代理人でも申請できます。ただし、代理人が車庫証明を申請する際には、「車庫証明を取得する使用者の委任状」が必要です。なお、車庫証明の受け取りに委任状は必要ありません。
Q.車庫証明はいつまでに取得する必要がある?
車庫証明の取得は、車の納車日に関わる手続きです。納車日が決まっている場合には、遅くても納車する日の1週間ほど前までに取得しておきましょう。また、車庫証明が交付されるまでに約1週間の期間を要します。そのため、納車日の2週間ほど前までに車庫証明の申請をする必要があります。
Q.引っ越したときの車庫証明はどうすればいい?
引っ越しをしたときは、車庫証明を再度取得する必要があります。住所や事業所の所在地等を変更したときは「保管場所証明申請(変更登録)」、所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したときは「保管場所届出」をしましょう。
執筆者: 外車王編集部
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