自動車税の支払いを忘れるとどうなるのか。自動車税の滞納について解説
自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している人に請求される税金です。納付書は、5月初旬頃に届き、支払期日が5月31日となっています。もし、自動車税を支払期日までに支払わないとどうなってしまうのでしょうか。ここでは、自動車税の支払いを忘れてしまうとどうなるのか解説します。
自動車税の納付期限
自動車税は、4月1日時点の車の所有者に課税される税金です。ローンで車を購入している場合には、自動車の使用者が納税義務者になります。納付期日は原則5月31日までです。
自動車税の納付書は5月初旬頃に郵送され、コンビニや金融機関、Pay-easy(ペイジー)やクレジットカードなどで、1年分まとめて納付します。
自動車税を払い忘れることの問題点
自動車税の支払いを忘れると、支払方法が限定されたり、延滞金が発生したりします。最終的に口座や車の差し押さえをされることもあるのです。ここからは、自動車税の支払いを忘れたときに起きる問題を解説します。
納付方法が限定される
5月31日の納付期日を過ぎてから自動車税の支払いをしようとした場合、支払方法が限定されます。
5月31日までの自動車税の支払いは、コンビニ、金融機関、Pay-easy、クレジットカード、LINE Pay、PayPayなど、様々な方法で納付が可能です。
しかし、納付期日を過ぎると、コンビニでの支払いができなくなり、金融機関や税事務所での支払いに限定されます。
延滞金が発生する
自動車税の支払いが1日でも遅れると延滞金を支払わなければなりません。延滞金は、支払期日の翌日から発生します。
令和3年1月1日~令和3年12月31日まで延滞金の年利率は、支払期日の翌日から1ヶ月までが2.5%、支払期日の翌日から1ヶ月以上経過すると8.8%です。
エンジン排気量1.0リットル以下・電気自動車・燃料電池車の自動車税25,000円を例にして、1ヶ月あたりの延滞金の算出をすると次のようになります。
期日から1ヶ月まで:25,000円×2.5%÷365日×30日=51.3円
期日から1ヶ月以上:25,000円×8.8%÷365日×30日=180.8円
延滞金は1,000円未満が切り捨てになるため、支払期日から5ヶ月は、25,000円の納付額で済みます。
ただし、自動車税の支払期日から2ヶ月程度で督促状が届き、さらに2ヶ月程度経過すると催告状が送られます。納税期日から5ヶ月後には、差し押さえの通知がされ、準備が整い次第差し押さえが始まります。そのため、自動車税は期日までに支払いを済ませることが大切です。
最終的に自動車を差し押さえられる可能性がある
支払期日の5月31日を過ぎても自動車税が納付されない場合、7月頃に督促状、9月頃に催告状、10月頃に差し押さえ通告書が届き、銀行口座や車などの差し押さえが開始されます。
自動車税の支払いを忘れると、支払期日から半年ほどで自分の資産が差し押さえられることがあるため、自動車税は遅滞なく支払いましょう。
車検が通らなくなる
自動車税の納税がされていないと、車検を通すことができません。車検を受けるときは、「車検証(自動車検査証)」、「自賠責保険書(自動車損害賠償責任保険証明書)」、「自動車税納税証明書」などの書類の提出が必要です。
つまり、自動車税の納税がされていないと車検を通すことができなくなります。車検を通すためにも、自動車税は確実に納付しましょう。
また、自動車税の納税期日と車検が近い場合には、納付方法に注意が必要です。Pay-easyやクレジットカードといったコンビニ・金融機関以外で、自動車税の支払いをした場合、納税証明書が発行されず、納付情報システムで処理されます。
自動車税の納付がシステムに反映されるまで、おおむね10日前後の日数が必要です。クレジットカードで支払いをした場合、最大3週間程度かかることもあります。
納税証明書が発行されない支払方法で自動車税を納付した直後に車検を受けようとすると、納付情報システムに反映されていないことがあるため、車検を通せなくなる可能性が高いです。
自動車税の支払いと車検が近い場合には、コンビニや金融機関で支払い、納税証明書を受け取るようにしましょう。
執筆者: 外車王編集部
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